■ 介護保険制度とは
介護保険は、40歳以上の人を対象とした強制保険です。保険料を納め、介護が必要となったときに、保険給付を受けて介護サービスを購入する新しい社会保険制度です。利用者の権利として介護を求め、介護サービスの提供者を選択することができます。 従来の行政主導の措置制度から、利用者が「権利」として介護サービスを選択する契約制度へ転換しました。
■ 65歳以上の方は「第1号被保険者」
介護サービスを利用できるのは、介護が必要になった方が、市から「要介護認定」を受ければ、サービスを利用できます。 ※介護が必要となった原因は問われません。
■40〜64歳の方は「第2号被保険者」
介護サービスを利用できるのは、介護保険で対象となる病気(特定疾病)が原因で介護が必要になった方が、「要介護認定」を受ければ、サービスを利用できます。 ※交通事故などが原因の場合は、介護保険ではなく、障害者福祉施策などの対象となります。
■65歳以上の方は保険証が交付されます。
・第1号被保険者となる65歳になった月(誕生日が1日の方は前月)に保険証が交付されます。 ・40〜64歳(第2号被保険者)の場合は、要介護認定を受けた方、および保険証の交付を請求した方に交付されます。 ・保険証はこのようなときに使います。 1.市の各支所の窓ロで「要介護認定」を申請する時 2.介護サービスを利用する時(サービス提供事業者や介護保険施設に提示します)
■市(保険者)のおもな仕事は
・介護保険料の算定・徴収 ・保険証の交付 ・要介護の認定 ・保険の給付 ・介護サービスの確保・整備 など、利用者や家族の希望に添って、ケアマネージャーがケアプランを作成します。 そのプランを元に、サービス内容について具体的に説明を受けます。納得がいかないところや 疑問があればきちんと確認して解決して下さい。
■在宅介護を中心にいろいろなサービスが用意されています。 ■自分に合ったサービスを選べます。 ■どのようなサービスでも原則1割負担でご利用いただけます。
