■ 介護保険について U
ケアプランの流れ
■ ケアプランの作成
※ケアプラン作成は必ず義務付けられている訳ではありません。ケアプランを作成しなくても、
介護サービスは受けられます。
ただし、介護サービスにかかった費用は一時的に、全額、個人負担となります。
■ ケアプランを作成するには3通りあります
1、業者に作成を依頼する場合
指定居宅介護支援事業者に作成依頼をすれば、介護支援専門員(ケアマネジャー)が希望をふまえて作成します。(費用は無料です)
市区町村の担当窓口にケアマネジャーが「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します。
2、入居施設による作成の場合 施設サービスを利用する方のケアプランは、その施設で作成します。 作成依頼と市区町村への届け出の必要はありません。
3、自分で作成する場合
作成したケアプランを必ず市区町村に届け出なければなりません。
(届け出のない場合、「ケアプランを作成していない」とみなされます)施設業者への連絡・調整などは自分で行います。
■ 1、指定居宅介護支援事業者のよる作成依頼の流れ
ケアプラン作成を依頼するには、まず指定居宅介護支援事業者を選びます。 ケアプラン作成費用は、全額、介護保険でまかなわれ、 各サービスの支払いについては、ケアプラン作成の有無で方法が変ります。
1、指定居宅介護支援事業者の一覧は、市区町村の申請受付窓口にあります。また、 ホームページ等の「介護リスト」メニューからも検索できます。
2、指定居宅介護支援事業者を選ぶときは、後々のサービス利用を考えて下さい。(指定を受けた事業者が全て安心とは限りません)
3、受けたいサービスの目安をつけておき、介護事業者を先に選ぶ方法もあります。
4、納得できるケアプランを作成してくれるケアマネジャーに出会うまで、何度でも介護支援事業者は替えることができます。
(2)指定居宅介護支援事業者に連絡すると、ケアマネジャーがお話伺いに行きます。
本人の状況把握:現在何に困っているか a, 心身の状態 b, 今の環境(地域・家庭・家族) c, 現在活用しているサービス
本人の対処:問題点を整理・調査 a,自力でできることは何か b,自力でできないは何か c,衣・食・住の詳細調査
本人の希望:課題の克服
a,今、一番の悩みは
b,生活の質を向上させるためには
(3)介護のサービスを、どのように組み合わせるのか、ケアプランを作成します。
a,ケアマネジャーによってケアプラン原案作成します。
b,本人や家族がケアマネジャーと一緒に内容の検討・協議します。
c,本人や家族が作成したケアプランについて、承認・了解 いたします。
d,ケアプランの完成により、介護サービス事業者に連絡する。(ケアマネジャーが連絡・調整をします)
e,サービスの開始 致します。
d,サービス開始後も連絡・調整はケアマネジャーに連絡をします。
良い介護サービスを受けるためには、コミュニケーションが大切です。
■ 2、介護施設での作成の流れ
1、自宅など、居宅での介護ではなく、施設に入所することを決めたら、プラン作成より先に入所施設を選び、 入所契約する事の方を、優先するのが特徴です。
2、介護保険んが適用される施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設の3施設) に入所した場合、施設ごとにケアマネジャーの配置と、ケアプランの作成が義務づけられていますので心配いりません。
3、施設でのケアプランは、在宅でのケアプランとほとんど変りません。常に自宅への復帰を考慮にいれた目標が設定されます。
■ 2、自分での作成
1、要介護認定の通知書には、判定の際の理由や介護認定審査会の意見が付されている場合があります。 そうした専門家の意見を参照し、心身の状況を正確に判断し、必要とするサービスの具体的計画を立ててください。
2、特別な医療が必要な場合、主治医から診断書をもらいましょう。
3、実際に介護サービスを利用するときは、各事業者への連絡・調整についても、全て利用者(自分・家族)でする必要があります。 受けるサービスの契約は、各サービス提供事業者ごとに行います。
