- 介護保険について
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- 申請から認定まで
■ 介護保険について T
介護保険の基本的な仕組み
■ 介護保険制度について
日本は高齢化社会に突入し、21世紀半ばには3人に1人が高齢者という状況です。寝たきりや痴呆の高齢者が増える一方で、介護する人も高齢になり、働きにでる女性も増えるなど家族だけで介護することは難しくなっています。
介護は誰もが直面する問題です。これに伴って、介護にかかる負担を社会全体で支える制度として発足したのが「介護保険制度」です。
この制度は40歳以上の人を対象とした強制保険です。保険料を納め、介護が必要となったときに、保険給付を受けて介護サービスを購入する新しい社会保険制度です。
今後の高齢社会に向けて、安定した制度運営をしていくために、平成18年度に制度全般について改正がされました。改正では、「介護予防」を重視するとともに、介護が必要な状態になっても住み慣れた地域で暮らし続けられるように在宅支援を強化するシステムへと変わります。
■ 介護保険のねらい
1、介護を必要とする状態になっても、自立した生活ができるよう、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みです。
2、身近なケアプラン作成者に相談すれば、これまで福祉と医療に分かれ、窓口も別々で利用しにくかった 介護サービスを総合的に受けられ、利用しやすい仕組みとなっています。
3、社会保険の仕組みにより、受けられる介護サービスと保険料との関係が分かりやすくなりました。
■ 保険者
1、介護保険制度の運営主体(保険者)は市区町村で行っています。
2、保険証を交付し、要介護認定を行い、介護サービスの基盤整備等を図っています。
■ 被保険者
1、65歳以上の方は第1号被保険者に該当します。
常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)
になった場合にサービスが受けられます。
2、40〜64歳で、医療保険に加入している方は第2号被保険者になります。
3、負担金は介護保険を使ってサービスを利用した場合、第1号被保険者・第2号被保険者は、利用金額の1割負担が掛かり、施設入所の場合は
食費は医療保険と同様の利用者負担があります。
なお、1割負担が高額になる場合、自己負担の上限を設定します。(高額介護サービス費)
低所得者には高額介護サービス費や食費負担について、低い額を設定します。
■ 利用できる方
介護保険の対象者は第1号・第2号被保険者の方です。
※ただし、第2号被保険者の方は、老化に伴う特定疾病(初期の認知症(痴呆)・脳血管疾患・末期癌などが原因の場合にのみ、介護保険の対象となります。
介護保険のサービスを利用する場合は、ご自分の住む市区町村の担当窓口に申請を行い、「要介護認定」を受ける必要があります。
訪問調査の場合は、調査票にご本人の日常生活の状況などについて、 調査担当者が79の質問項目をチェックし、同時に 調査担当者が気付いた点や特記事項なども記入します。これは「要介護認定」に反映されます。
■ 個人情報保護方針
当施設は、個人の権利・利益を保護するために 個人情報を適切に管理することを社会的責務と考えます。 個人情報保護に関する方針を定め 職員及び関係者に周知徹底を図り、 これまで以上に個人情報保護に努めます。
