- 介護保険について
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- 申請から認定まで
■ 認定を受けるには
介護保険の基本的な仕組み
■ 保険の申請から認定まで
(1) 申 請
・申請の代行窓口
申請が出来る方は、本人かまたはご家族の方です。指定居宅介護支援事業者に代行してもらうこともできます。
・本人の住んでる市町村、特別区の申請窓口
介護の必要性を、本人または代理人(家族・民生委員など)が市町村、特別区の介護保険担当窓口に申請します。
(2) 申請に必要な書類
申請書(申請窓口に備えてあります)
※印鑑は必要ありません。主治医(かかりつけ医)についての記入が必要です。
病院・診療所の名称、住所、電話番号、主治医名など。主治医(かかりつけ医)がいない方は
「いない」ことを係員に伝えて下さい。
※第2号被保険者(40歳〜64歳の方)は健康保険証を必ずお持ち下さい。 また疾病名のわかるもの、障害者手帳などがあればお持ち下さい。
(3) 訪問調査
1、申請した方の心身の状況などを調べるため、調査員が訪問します。調査員は、市区町村の職員、 または市区町村から委託を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)です。
2、調査員は、調査員証明書を携帯していますので、必ず確認して下さい。調査内容は、全国共通で、79項目あります。 調査に費用はかかりません。
(4) 判 定
1次判定は、調査結果をコンピューターに入力し、全国一律の基準で客観的に1次判定されます。
(5) 2次判定
認定調査は、市区町村に設置された『介護認定審査会』(医療・保健・福祉の専門家で構成)で「2次判定」を行います。
これは、1次判定結果や調査員が調査の際に記載した特記事項、主治医の意見書をベースに、
介護や支援が必要な状態かどうか、介護が必要であれば、どの程度なのかを審査判定します。
※主治医の意見書
市区町村が主治医(かかりつけ医)に依頼して、「主治医意見書」を作成してもらいます。 (ご本人・ご家族からも主治医へ意見書の作成をお願いして下さい) 主治医がいない場合は、「かかりつけ医紹介制度」などがありますので、ご相談下さい。
(6) 認 定
1、判定に基づき市区町村が「要介護度」を認定し、申請者に認定結果を30日以内に、市町村、特別区から要介護認定の結果が文書で通知されます。
2、判定の効力は、申請のあった日まで遡ります。有効期間は、原則6ヶ月ですが、基本的には12ヶ月ごとに更新を行います。
3、更新は有効期間の満了日の60日前から可能です。期間内でも心身の状態が変化した場合は、つど変更申請が出来ます。
| 要支援1 | 社会的支援を要する状態(日常生活能力は基本的にあるが、居室の掃除など、身の回りの世話に一部介助が必要) | 要支援2 | 「要介護1」の内状態の維持・改善可能性の高い方が対象 |
| 要介護1 | 部分的な介護を必要とする状態(立ち上がりや、片足で立つなどに何らかの支えを必要とする。 みだしなみや居室の掃除など、身の回りの世話に一部介助が必要) |
| 要介護2 | 軽度の介護を要する状態(立ち上がりや、歩行などに何らかの支えを必要とする。みだしなみや、 居室の掃除などの身の回りの世話全般に介助が必要) |
| 要介護3 | 中程度の介護を必要とする状態(立ち上がりや、歩行など、ひとりではできないことがある。 排泄や居室の掃除など、身の回りの世話がひとりでできない) |
| 要介護4 | 重度の介護を要する状態(立ち上がりや、歩行など、ひとりではできない。 排泄やみだしなみ、居室の掃除など、身の回りの世話がほとんどできない) |
| 要介護5 | 最重度の介護を要する状態(立ち上がりや、歩行など、ひとりではできない。 排泄や食事、居室の掃除など、身の回りの世話がほとんどできない) |
| 非該当 | 介護保険を利用してのサービスは使えませんが、市区町村の 「その他の介護・生活支援サービス」が受けられる場合があります。 |
*ここに示した例は、それぞれの要介護状態区分に該当する方の例です。
従って、認定を受けた個々の方の状態は、ここに示した例と一致しないこともあります。
(7)認定の結果
■要介護・要支援の認定を受けた場合は
状況に応じた介護保険のサービスを選びます
1、どんな介護が必要なのか、サービスの種類や回数、サービス事業者を選びます。
2、介護は在宅サービスを基本とすのるか、或は施設サービスとするのか選びます。
3、在宅介護の場合、訪問系介護とするか短期入所系介護にするのか計画します。
※介護サービス計画(ケアプラン)は自分で作成出来ますが、 これらは専門のケアマネージャーに依頼するほうが良いでしょう。作成は無料です。
■認定を受けられなかった場合は
介護保険のサービスは受けられませんが、市町村が実施する介護予防、生活支援サービスなどの利用はできます。
1、認定結果に納得がいかない場合は、介護保険審査会に通知後60日以内に不服を申立て、再調査する事が出来ます。要介護認定は原則として6ヵ月ごとに更新し、その都度認定のための調査を受けます。
2、健康状態に大きな変化がある場合は更新期日を待たずに再調査を受けることができます。
